2014年7月11日金曜日

広告主の方へ

●屋外広告物の設置には許可が必要です。

屋外広告物を表示する場合は設置する地域の条例により許可が必要となります。

・屋外広告物とは?

①常時又は一定の期間継続して表示

②屋外で表示されるもの

③公衆に表示(不特定多数)に表示されるもの

④看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告板、建物その他の

 工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

屋外広告物とは、商業広告だけでなく、常時又は一定の期間継続して屋外で

公衆に表示されるものであれば、行事、催物の案内板等も含まれ、その表示内容

にかかわらず屋外広告物ということになります。

自己の名称、店名、営業の内容を表示するために、自己の住宅又は営業所に

表示する広告物については各自治体の規定により許可が必要な場合と必要の

ない場合があります。


●広告看板の設置は屋外広告業の登録のある業者に頼みましょう。

屋外広告業の設置には設置する自治体の管轄行政へ登録が必要となります。

登録を受けていない屋外広告業者は設置できませんので注意しましょう。





●定期的に安全点検はしてますか?

広告物の劣化や倒壊、落下による事故を防ぐため定期的に安全点検を

実施し、常に良好な状態を保つよう適正な管理に努めましょう。

看板設置後の管理に不安のある広告主さんは設置後もメンテナンスをしてくれる

屋外広告業者さんに管理を依頼すれば安心ですね。




浜松市屋外広告物条例に係る是正指導要綱の制定について

浜松市ではこの度、屋外広告物条例に関する違反した場合の是正指導の流れを

明確化するため、是正指導要綱を制定したようです。

この是正指導要綱の制定により違反広告物及び違反屋外広告業者は

指導を受けやすくなるので注意しましょう。

屋外広告物については広告主も指導の対象となりますので、広告主の方への

周知させる必要もありますね。

施行日は平成26年10月1日です。

指導にあわないように気を付けましょう。







2014年7月2日水曜日

屋外広告物条例の経過措置に注意しましょう。

屋外広告物条例は各地域の良好な景観や自然の風景を維持して公衆に危害を及ぼす

ような広告を規制する為にあります。

その条例も時代の経過により改正が行われ今の時代に対応した新条例になりました。

条例改正前に許可を受けている屋外広告物で今の基準に適合しない物は経過措置

により一定の期間の改善猶予がありましたが、その経過措置期間が終了する自治体が

増えてきました。

経過措置終了後の違反是正指導の対象となり罰則を受ける場合もありますので

注意しましょう。