2014年7月11日金曜日

広告主の方へ

●屋外広告物の設置には許可が必要です。

屋外広告物を表示する場合は設置する地域の条例により許可が必要となります。

・屋外広告物とは?

①常時又は一定の期間継続して表示

②屋外で表示されるもの

③公衆に表示(不特定多数)に表示されるもの

④看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告板、建物その他の

 工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

屋外広告物とは、商業広告だけでなく、常時又は一定の期間継続して屋外で

公衆に表示されるものであれば、行事、催物の案内板等も含まれ、その表示内容

にかかわらず屋外広告物ということになります。

自己の名称、店名、営業の内容を表示するために、自己の住宅又は営業所に

表示する広告物については各自治体の規定により許可が必要な場合と必要の

ない場合があります。


●広告看板の設置は屋外広告業の登録のある業者に頼みましょう。

屋外広告業の設置には設置する自治体の管轄行政へ登録が必要となります。

登録を受けていない屋外広告業者は設置できませんので注意しましょう。





●定期的に安全点検はしてますか?

広告物の劣化や倒壊、落下による事故を防ぐため定期的に安全点検を

実施し、常に良好な状態を保つよう適正な管理に努めましょう。

看板設置後の管理に不安のある広告主さんは設置後もメンテナンスをしてくれる

屋外広告業者さんに管理を依頼すれば安心ですね。




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